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日本口承文芸学会選挙規定

選挙規定です。選挙の際にはこのページをよくお読みください。

第1条

この規定は日本口承文芸学会会則第6条第4項に基づく理事の選挙方法・手続きについて定める。

第2条

選挙単位となる地区(以下、選挙区と呼ぶ)は、
北海道・東北地区(北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)、
関東地区(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川)、
東京地区(東京)、
中部地区(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)、
近畿地区(三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山・奈良)、
中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)、
九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)とする。

第1項の各選挙区からそれぞれ1名、合計7名の理事を選ぶ。

残りの19名の理事については、各選挙区の会員の数比に基づいて配分し、
北海道・東北地区から1名、関東地区から6名、東京地区から6名、
中部地区から2名、近畿地区から2名、中国・四国地区から1名、
九州・沖縄地区から1名、合計19名を選ぶ。

選挙単位となる地区および定数は次のとおりとする。

(以上、合計26名)

選挙後、最初の運営理事会において、会員の増減により1票の重さに不均衡が生じていないかを検討し、改正の必要があると考えられる場合には、翌年度の総会の議案にする。

 

第3条

選挙権および被選挙権は、選挙の行われる年度の12月31日現在、自己の居住する地区において行使するものとする。

 

第4条

選挙権および被選挙権を有するのは、
選挙管理委員会が理事選挙名簿の確定までに、
その年度までの会費を完納した個人の一般会員とする。

顧問、名誉会員、海外在住の一般会員、団体の一般会員、住所不明の一般会員、
および購読会員は、選挙権および被選挙権を有しない。

当該年度をもって退会予定の一般会員は、被選挙権を有しない。

 

第5条

選挙は選挙管理委員会のもとに行う。

選挙管理委員会は選挙の行われる年度の12月31日までに
事務局に設置する。

選挙管理委員会は運営理事会が委嘱する理事2名と
理事以外の会員3名をもって組織し、選挙管理委員長は互選とする。

 

第6条

選挙は国内在住の会員の郵送による直接選挙で行う。

被選挙者名簿および投票用紙の発送は、
選挙の行われる年度の1月末日までに行う。

投票は所定の用紙を使用して、その定数を連記するものとする。

 

第7条

当選は得票数の多い者から選挙区別の定数に達した者までとする。
得票が同数のときは、選挙管理委員会の抽選により決定する。

選挙管理委員会は、選挙の行われた年度の2月末日までに
26名の理事候補者を決定し、会長に報告する。

会長は、選挙の行われた年度の3月31日までに、
選ばれた理事候補者による理事会を開催し、会則に基づく諸事項を決定する。

 

第8条

この規定の変更は総会の議決を要する。

 

第10条

この規定は昭和53年6月4日から施行する。
(平成17年6月4日改定)
(平成26年6月7日改定)
(平成30年6月2日改定)
(令和4年6月4日改定)

2014/12/23 掲載 :