日本口承文芸学会選挙規定
第1条
この規定は日本口承文芸学会会則第6条第4項に基づく理事の選挙方法・手続きについて定める。
第2条
1
選挙単位となる地区(以下、選挙区と呼ぶ)は、
北海道・東北地区(北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)、
関東地区(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川)、
東京地区(東京)、
中部地区(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)、
近畿地区(三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山・奈良)、
中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)、
九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)とする。
2
第1項の各選挙区からそれぞれ1名、合計7名の理事を選ぶ。
3
残りの19名の理事については、各選挙区の会員の数比に基づいて配分し、
北海道・東北地区から1名、関東地区から6名、東京地区から6名、
中部地区から2名、近畿地区から2名、中国・四国地区から1名、
九州・沖縄地区から1名、合計19名を選ぶ。
4
選挙単位となる地区および定数は次のとおりとする。
- 北海道・東北地区 定数2名
- 関東地区 定数7名
- 東京地区 定数7名
- 中部地区 定数3名
- 近畿地区 定数3名
- 中国・四国地区 定数2名
- 九州・沖縄地区 定数2名
(以上、合計26名)
5
選挙後、最初の運営理事会において、会員の増減により1票の重さに不均衡が生じていないかを検討し、改正の必要があると考えられる場合には、翌年度の総会の議案にする。
第3条
選挙権および被選挙権は、選挙の行われる年度の12月31日現在、自己の居住する地区において行使するものとする。
第4条
1
選挙権および被選挙権を有するのは、
選挙管理委員会が理事選挙名簿の確定までに、
その年度までの会費を完納した個人の一般会員とする。
2
顧問、名誉会員、海外在住の一般会員、団体の一般会員、住所不明の一般会員、
および購読会員は、選挙権および被選挙権を有しない。
3
当該年度をもって退会予定の一般会員は、被選挙権を有しない。
第5条
1
選挙は選挙管理委員会のもとに行う。
2
選挙管理委員会は選挙の行われる年度の12月31日までに
事務局に設置する。
3
選挙管理委員会は運営理事会が委嘱する理事2名と
理事以外の会員3名をもって組織し、選挙管理委員長は互選とする。
第6条
1
選挙は国内在住の会員の郵送による直接選挙で行う。
2
被選挙者名簿および投票用紙の発送は、
選挙の行われる年度の1月末日までに行う。
3
投票は所定の用紙を使用して、その定数を連記するものとする。
第7条
1
当選は得票数の多い者から選挙区別の定数に達した者までとする。
得票が同数のときは、選挙管理委員会の抽選により決定する。
2
選挙管理委員会は、選挙の行われた年度の2月末日までに
26名の理事候補者を決定し、会長に報告する。
3
会長は、選挙の行われた年度の3月31日までに、
選ばれた理事候補者による理事会を開催し、会則に基づく諸事項を決定する。
第8条
この規定の変更は総会の議決を要する。
第10条
この規定は昭和53年6月4日から施行する。
(平成17年6月4日改定)
(平成26年6月7日改定)
(平成30年6月2日改定)
(令和4年6月4日改定)