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日本口承文芸学会会則

当学会の会則です。会員になられる方は、よくお読みください。

第1条

この会は、日本口承文芸学会と称する。
(英訳名 Society for Folk-Narrative Research of Japan 略称 SFNRJ)

 

第2条

この会は、日本および諸外国の口承文芸ならびに口承文芸に関連するものの調査・資料収集・研究を促進し、研究者問の交流をはかることを目的とする。

 

第3条

この会は、右の目的を達成するためにつぎの事業を行う。

  1. 機関誌「口承文芸研究」の発行および必要な出版物の作成・発行
  2. 研究発表会・講演会などの開催
  3. 共同の調査・見学など
  4. 資料の収集・保存とその公開
  5. 内外の関係諸団体・研究者との交流
  6. 優れた研究の表彰
  7. その他必要な事業

 

第4条

 この会の目的に賛同し、年間会費を年度当初に納めた個人を一般会員とする。一般会員は機関誌等の配布を受け、大会・例会等における研究発表の機会および理事選挙における選挙権・被選挙権が与えられる。

この会の目的に賛同し、別に定める年間会費を年度末に納めた団体を購読会員とする。購読会員は機関誌の配布を受ける。

この会の事業を賛助するために相当額の寄付をした個人または団体を
賛助会員とする。賛助会員は機関誌の配布を受ける。

4月1日に会員である場合には、その年度の会費を納入しなければならない。

この会を退会する場合には、前年度の12月31日までに
文書でその旨を事務局に連絡する。

 

第5条

この会につぎの役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 理事30名以内。うち若干名を運営理事とする。
  3. 監事2名

会長および理事は理事会を組織し、この会の事業の運営にあたる。

理事会は都道府県地区委員を会員から選出し、また必要に応じて
各種委員会を設けることができる。

役員および前項の地区委員の任期は2年とし、再任は妨げないが、
連続3選は認めない。

 

第6条

役員の選出は次による。

  1. 理事は、26名については会員が会員の中から選挙する。5名以内は会長が会員の中から選任する。
  2. 会長は選挙により選出された理事の互選による。
  3. 運営理事会は会長が理事の中から選任する。
  4. 理事の選挙の方法、手続きは別に定める。
  5. 監事は理事会が会員の中から選任する。

第7条

この会には顧問を置くことができる。また、名誉会員を置くことができる。

 

第8条

会員総会は年1回開くものとする。

 

第9条

この会の経費は会費・寄付金その他の収入によって支弁する。
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
毎年1回総会において会計報告を行う。

 

第10条

この会の会則の変更その他重要事項の決定は、
総会の議決を経なければならない。

 

付則

この会則は昭和52年5月14日から施行する。

(昭和53年6月4日一部改正)
(昭和60年6月1日一部改正)
(平成16年6月5日一部改正)
(平成17年6月4日一部改正)
(平成18年6月3日一部改正)
(平成26年6月7日一部改正)
(令和4年6月4日一部改正)

第4条第1項の会費は年間四千円、同条第2項の会費は年間二千二百円とする。

第4条第3項の相当額は年間一万円以上とする。

2007/1/10 掲載 :